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NHK受信料の不払いを行っている皆様へ NHKから継続的に届く請求書はストレスではございませんか。司法書士が代理人となり、皆様のご自宅等に届くNHKからの請求書を代わりに受け取ります。司法書士へ委任することによって、皆様のご自宅等へはNHKからの請求書は届かなくなります。
当サービスはすべて無料ですのでお気軽にご利用ください。
委任状のひな型を見る

【重要】令和4年度中にご依頼いただいた皆様へ
委任状切り替えのお願い

令和5年1月4日よりこれまで個人として運営していました「永田町司法書士事務所」を法人化して「司法書士法人永田町事務所」となりました。
法人化に伴い、これまで個人で受任していました事件につきましては、個人としては、すべて辞任させていただきました。今後は、すべて法人を通じて受任することといたしましたので、ご依頼中の方で、サービスの継続をご希望される方は、本サイトに掲載されている法人宛への委任状等を改めてご提出いただき改めてお手続きいただきますようお願い申し上げます。今後、個人宛への委任状は利用できません。 ご不便をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

司法書士への
委任状

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NHKからの
請求書

住所・お客様番号等
確認できるもの

顔写真付きの
身分証明書の写し

詳細はこちら

※1 ご本人様確認のため当事務所より受領書(転送不可)を送付いたします。
※2 本委任で得た個人情報について業務遂行やNHKの集金活動の実態に関する調査等のために、政治家女子48党と情報共有をさせていただきます。

印刷が可能な方
「委任状のひな形を見る」をクリックした際に表示される「委任状」というファイルをプリントアウトした上で、「委任状」「NHKからの請求書」「身分証明書の写し」をご郵送ください。
印刷ができない方
政治家女子48党コールセンター(03-3696-0750)へお電話いただき、委任状の交付を希望する旨をお伝えください。ご指定のご住所へ委任状を郵送いたします。届き次第、「委任状」「NHKからの請求書」「身分証明書の写し」を同封の返信用封筒にてご郵送ください。

下記フォームから委任状の交付を希望することも可能です。

委任手続申込・変更・解除に
関する連絡フォーム

※サービス申込者は下記利用規約に同意したものとみなします。

〒100-0014
東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル6階
司法書士法人永田町事務所 NHK請求書係
委任状のひな型を見る
NHKと放送受信契約を結んで請求書が継続的にご自宅へ届いている方が対象となります
未契約の方や、請求書以外の郵便物等、集金人についてのご相談は、
政治家女子48党コールセンターへお問い合わせをお願い申し上げます。
お問い合わせ先03-3696-0750

(受付時間 12:00~21:00)

  • STEP1

    当事務所へ委任状等を送付

  • STEP2

    ご本人様確認のため受領書を送付
    データ入力後NHKへ受任通知送付

  • STEP3

    NHK側で受付処理

上記手続きには、タイムラグがございます。皆様の元へNHKから請求書が届かなくなるまでは、委任から約6カ月程のお時間を要します。事務処理上の問題により、委任後請求書が、2,3度届く可能性がございます。ご了承ください。詳しくは「よくある質問」をご参照ください。
送付された書類では本人確認が出来ないとき、その他特段の事情があるときは、依頼者にお電話等で本人確認させて頂くことがあり、本人確認が出来ない場合は受任をお断りさせて頂く場合がございます。

委任手続申込・変更・解除に
関する連絡フォーム

    必須お名前

    必須フリガナ

    必須メールアドレス

    必須メールアドレス(確認)

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    必須委任状の郵送先住所
    (又は届出済のご住所)

    必須詳しいご用件をご記入ください。
    ※委任手続きに関するご用件以外は返信できません。契約などに関するご相談は政治家女子48党コールセンターへお問い合わせください。

    Q.費用はいくらかかりますか

    A.

    費用は無料です。ただし、弊所への郵送費用、通信費用はご自身でご負担下さい。

    Q.委任することによってすべての書類がこなくなるのですか

    A.

    請求書はこなくなります。すべてとは限りません。依頼されても万一NHKが裁判所に支払督促申立や訴訟提起を行なった場合について、裁判所から最初に届く支払督促や訴状については依頼者宅に直接書留で届く取扱いになっていることはご了承ください。

    Q.委任することによって受信料を支払う必要や放送受信契約は消滅しますか

    A.

    あくまで請求書が届かなくなるだけで契約や債権が消滅するわけではございません。

    Q.毎月請求金額を確認したい

    A.

    毎月請求額をお伝えすることは難しいため、司法書士へ受領を委任せず従来とおりご自身で受取下さい。

    Q.NHKから簡易書留がきました。受け取った方がいいですか。

    A.

    請求書受領業務以外のご相談は政治家女子48党のコールセンターへお問合せください。お問合せ先:03-3696-0750

    Q.司法書士事務所へ委任状が届いたか確認したい

    A.

    1件1件、到着のお知らせはだしておりません。書留や追跡番号付の郵便でお送りください。

    Q.請求書以外のものでもいいですか

    A.

    契約内容を特定できないため必ず請求書をお送りください。請求書以外のものはお受けできません。

    Q.離れて暮らしている親族の請求書も届かなくしたい

    A.

    委任状への代筆はお断りしております。必ずご本人様からのご依頼をお願い申上げます。

    Q.委任状への押印は実印が必要ですか

    A.

    実印が好ましいですが、認印でも構いません。

    Q.集金人や先方に司法書士へ委任していることを証明する方法はありますか

    A.

    証明を求められた場合には当職及び当事務所の連絡先をお伝えし、確認していただければと存じます。また、委任状の控え(コピー)をお手元に置く等することをお勧めいたします。

    Q.訴訟になった場合はどうなりますか

    A.

    訴訟用の委任状及び委任契約が必要となりますので、訴訟になった場合は別途ご相談ください。

    Q.本当に請求書がこなくなるんですか。委任するのが不安です。

    A.

    委任関係は信頼関係の元に成り立つものですので、少しでも不安がある場合は、委任を控えてください。

    Q.請求書を代わりに受け取ってもらうことを途中でやめることはできますか

    A.

    可能です。フォームよりご連絡いただき住所、氏名及びお客様番号をお伝えください。委任解消通知をお客様及び日本放送協会へお送りいたします。以後従来通り請求書が送られてくるようになります。

    Q.委任状を送ったのに、請求書が届きました。どうなっていますか

    A.

    本手続きには、事務処理上のタイムラグがございます。皆様の元へNHKから請求書が届かなくなるまでは、委任から約6カ月程のお時間を要します。事務処理上の問題により、委任後請求書が、2,3度届く可能性がございます。ご了承ください。なお、委任から6カ月以上経ち変わらず請求書が届いている方につきましては、その旨、お問合せください。処理状況の確認を行います。

    Q.委任することによって裁判されないか不安です

    A.

    委任は、信頼関係の元に成り立つものですので、不安をお持ちの方は当事務所へ委任することをお控えください。また、当事務所といたしましても、ご不安をお持ちのお客様のご依頼は、お断りさせていただきます。

    Q.法人又は個人事業主名義でNHKと契約をしていますが委任可能ですか

    A.

    申し訳ございません。個人のお客様のみお引き受けしております。法人又は個人事業主名義での契約についての委任はお引き受けすることが出来ません。

    Q.委任事項の「私は、現在又は将来において下記司法書士法人(使用人たる司法書士が個人受任する場合を含む。)またはその復代理人が本件以外の他の事件について私を相手方として日本放送協会以外の第三者から事件を受任することについて同意をします。」とはどういう意味ですか?

    A.

    弊所が委任者のNHK以外の対立当事者から他の事件を受任等することがあることについての同意(司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書の同意)文となります。委任規約第5条、6条( https://nhk-hubarai.jp/ )及び司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書をご参照ください。