NHKから支払い催促が来なくなる弁護士へ委任する無料サービス
受信料の支払いを滞納してNHKからの突然の電話や訪問はストレスではございませんか。
弁護士へ委任することによって、弁護士が代理人となり皆様のご自宅等へはNHKから突然の訪問や電話による催促は来なくなり、一言で撃退できるようになります。
当サービスはすべて無料ですのでお気軽にご利用ください。
※ 本委任で得た個人情報について業務遂行やNHKの集金活動の実態に関する調査等のために、NHKから国民を守る党と情報共有をさせていただきます。
お手続き後の流れ
- 上記手続きには、タイムラグがございます。
- 皆様の元へNHKからの電話や訪問が来なくなるまでは、委任から約6カ月程のお時間を要します。
- 送付された書類では本人確認が出来ないとき、その他特段の事情があるときは、依頼者にお電話等で本人確認させて頂くことがあり、本人確認が出来ない場合は受任をお断りさせて頂く場合がございます。
- ご本人様確認のため当事務所より受領書(転送不可)を送付いたします。
- 受領書(兼本人確認書)は、身分証明書記載の住所に送ります。身分証明書記載のご住所以外に送付することは出来ません。
この活動に寄付するよくあるご質問
書類を用意する
1弁護士への委任状
下記ボタンの委任状のひな形を印刷し、住所、名前、電話番号、氏名を記入の上、押印してください。コンビニで印刷する場合、マルチコピー機に下記予約番号を入力すれば、会員登録やアップロード不要でそのまま印刷できます。
セブンイレブンで印刷
[予約番号:84099771]
ファミマ・ローソンで印刷
[予約番号:PFNYWCB56G]
ご自宅のプリンタで印刷
(委任状PDFファイルが表示されます)
2NHKからの請求書
住所・お客様番号等を確認できるものをご用意ください。
※請求書以外のものでは受付いたしかねます
※請求書の住所が身分証の住所と違う場合はお問合せ願います
3顔写真付き身分証明書のコピー
いずれか1点(有効なもの)のコピーをご用意ください。
本人の顔写真がついているものを原則としています
下記「Aから2点」、または 「Bから1点と住民票の写し」をご用意ください。
・国民健康保険被保険者証
・住民票の写し(発行から3か月以内)
・運転免許経歴証
・介護保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・恩給証書
・印鑑登録証明書と印鑑 等
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳(証書)
・厚生年金保険年金手帳(証書)
・船員年金手帳(証書)
・共済年金証書
・パスポート(末尾のページまで住所を記載したもの)
・公の機関が発行した資格証明書(写真付き)
*公の機関とは、国の機関、都道府県庁、区市町村役場や国、地方公共団体の行政監視又は行政監察の対象となっている機関などをいいます
よくあるご質問
費用は無料です。ただし、必要書類の準備費用、弊所への郵送費用、通信費用はご自身でご負担下さい。
郵便到着のお知らせはいたしておりません。特定記録郵便など追跡番号付の郵便でお送りください。
受信契約は消滅しません。NHKの請求を支払わなくてもNHKからの訪問や電話による催促を止めることができます
保管いただくか破棄いただくかどちらでも結構です。当事務所に送る必要はありません。
最初に郵便物の差出人をご確認ください
ご相談は弊所または、NHKから国民を守る党のコールセンターへお問合せください。
お問合せ先(平日10:00~19:00)03-3696-0750、(平日10:10~18:50)03-6811-1155
契約内容を特定できないため必ず請求書をお送りください。請求書以外のものはお受けできません。
コンビニで支払い可能なバーコードが記載されている書類を、切り取らずにお送り願います
実印が好ましいですが、認印でも構いません。シャチハタはご遠慮願います
証明を求められた場合には当職及び当事務所の連絡先をお伝えし、確認していただければと存じます。また、委任状の控え(コピー)をお手元に置く等することをお勧めいたします。
訴訟用の委任状及び委任契約が必要となりますので、訴訟になった場合は別途ご相談ください。
委任状への代筆はお断りしております。必ずご本人様からのご依頼をお願い申上げます。
委任は、信頼関係の元に成り立つものですので、不安をお持ちの方は当事務所へ委任することをお控えください。
また、当事務所といたしましても、ご不安をお持ちのお客様のご依頼は、お断りさせていただきます。
申し訳ございません。個人のお客様のみお引き受けしております。
法人又は個人事業主名義での契約についての委任はお引き受けすることが出来ません。
弊所が委任者のNHK以外の対立当事者から他の事件を受任等することがあることについての同意(司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書の同意)文となります。委任規約第5条、6条及び司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書をご参照ください。
書類を郵送する
上記3点の書類が揃いましたら、ご郵送ください。
なお、サービス申込者は、下記利用規約に同意したものとみなします。
ご利用規約
2024年11月21日制定
村岡総合法律事務所 弁護士 村岡徹也
1 利用資格
このサービスは、日本国内に居住する個人の方において、日本放送協会(以下「NHK」という。)と放送受信契約を締結している方のみが利用できます。NHKと法人契約をしている方、個人事業主で事業所等住居以外の場所に放送受信機を設置している方(飲食店、宿泊業等を営み、店舗や宿泊施設等にNHKが受信できるテレビを設置されている個人事業主等については、大変恐縮ですが住居に設置している受信機に係る放送受信設備に係るものも含めて本サービスを利用することはできません。)、権利能力なき社団、財団(町内会、サークル等の任意団体)の名義で契約されている方についてはご利用できません。
また、現在、放送受信契約について相続手続が未了で被相続人名義の契約になっている方、弁護士や認定司法書士(弁護士法人、司法書士法人を含む。)に債務整理の依頼をされている方、破産、再生手続(個人再生を含む。)中の方、NHKから既に支払督促の申立や訴訟を提起されたり強制執行手続きをされたりされている方、弊所らが既に、又はこれまでに受任した事件の相手方となっている方についてはご利用できません。上記のサービスが利用できない該当の方が、利用できないことを知りながらサービスの提供を受けた場合、幣所らに対する詐欺利得罪となりますので、ご注意ください。
NHKと放送受信契約を締結されていない方も本サービスをご利用できません。
利用資格に該当しない方で、NHKの受信料の不払いを希望される方はNHK党コールセンター(03-3696-0750)に御相談ください。
2 サービス内容
弁護士村岡徹也(以下「弊所」という。)がお受けする代理する業務は、お客様に代わりまして、弊所がNHKから送付される請求書類等を請求書払いに変更し、必要に応じNHKに対し受信料の消滅時効の援用をし、弊所がNHKと放送受信料の支払に関して裁判外でNHKと代理で交渉し、裁判外においてNHKから請求される放送受信料の不払いを援助するサービスです。本サービスの主任及び責任者は弁護士村岡徹也となります。弁護士村岡徹也が死亡、資格停止、その他業務を遂行できない事情が生じた場合、本サービスを継続できるよう司法書士は補助代理人の地位にとどまります。
このサービスを利用しましても、消滅時効の適用を受ける場合を除いて、原則としてお客様の実体法上の受信料債権が消滅するものではありません。
また、弊所で受任してもNHKの判断でお客様に請求書が送付される場合や支払督促、訴訟をNHKから提起された場合は直接お客様の自宅等にNHKからの訴状等が送達される場合があります。
なお、生活保護受給者や住民税非課税世帯の障害者世帯、奨学金等を受給されている学生等NHKが定める受信料全額免除対象者については必要に応じて受信料免除申請の援助をさせて頂く場合があります。
本サービスの実施主体は、村岡総合法律事務所弁護士村岡徹也(東京都千代田区神田小川町2丁目4番14号 フィールドクレストビル8階)です。
また、業務の処理上、弊所の判断で、弊所に所属しない外部の事務所に所属する適当と認める弁護士、認定司法書士(弁護士法人、司法書士法人を含む。)に対し、本サービスの提供について、復代理人の委任をすることがあることについて同意します。復委任を行った場合、あるいは復委任を解除した場合は、速やかに依頼者に弊所から通知いたします。
3 利用料金
このサービスについては、原則、お客様は、無償で本サービスを利用することができます。ただし、申込や必要書類の送付に要する通信料、郵送料や必要な証明書の発行手数料等はお客様にご負担頂きますので、ご了承をお願い致します。
また、任意ではありますが、本サービス利用に当たり、幣所としても放送受信料のスクランブル化の実現のため実行可能な各種訴訟活動等を通じて、国民の皆様が強制的に放送受信契約を締結させられないことを実現するための諸活動を行っていきたいと思いますので、ご協力いただける方のみで結構ですので、1000円から、2000円、5000円、一万円ほどの依頼料を任意で頂戴できますと非常に励みになりますので、是非ご協力をいただけますことをお願い申し上げます。それ以上の金額をお振り込みいただけることも喜んでお受けいたします。
お振り込みは下記口座までお願いを申し上げます。
振込先口座 : 城北信用金庫 南千住支店 普通 0163604
口座名義 : NHKクライアント預り金 弁護士 村岡 徹也
4 利用申込手続
このサービスの利用を希望される方は、弊所が定める所定の委任状、写真付の公的身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)の写し、NHKから送付されてくる最新の請求書を弊所に提出して利用申込手続をしてください。
未成年者や成年被後見人の方については、法定代理人の資格証明書(戸籍謄本、登記事項証明書)及び法定代理人の写真付公的身分証明書を添付して、法定代理人からお申込みください。
弊所で、利用資格の有無、本人確認及び依頼意思の確認、その他必要な受任審査を経て、受任の諾否を決定した上でお客様にご連絡させて頂きます。
本人確認や依頼意思の確認に際して、必要に応じて、弊所から電話での確認やWeb、アプリを利用した確認、対面での確認を実施させて頂く場合もあります。
なお、受任手続まで3か月から6か月程度を要することについてはあらかじめご了承ください。
5 弊所がお客様のNHK以外の対立当事者から他の事件を受任等することがあることについての同意(弁護士法25条第1項3号事件の同意)
本サービスの利用に際し、お客様において、弊所が提供しているNHKとの受信料に関する事案以外の事件に関し、弊所ないし弊所が復委任した代理人(この項において弁護士に限る。)との間で、現在または将来においてお客様のNHK以外の対立当事者からの依頼を受け代理人業務等に従事すること、あるいはお客様のNHK以外の対立当事者の代理人として訴訟代理業務等に従事することがあることについてあらかじめ包括的に弁護士法25条1項ただし書により同意していただきます。この同意の撤回は、本サービス利用申込後は、いかなる事情があっても撤回するとはできません。この場合、弊所又は弊所が復委任した代理人は本サービスの利用することにより知り得た情報をお客様の対立当事者から弊所が依頼を受けた情報を用いません。もっとも、お客様が本サービスの利用することにより知り得た情報であっても、公知の情報、本サービスの利用以外の手段による正当な方法により弊所がお客様に関する情報として入手できた情報を用いることがあることにはご留意ください。
6 復代理人となった司法書士がNHK以外の対立当事者から他の事件を受任等することがあることについての同意(司法書士法22条3項ただし書(同条4項ただし書で準用する場合を含む。)の同意)
本サービスの利用に際し、お客様において、弊所が提供しているNHKとの受信料に関する事案以外の事件に関し、弊所が復委任した代理人(この項において個人事業主として活動している司法書士をいう。)との間で、現在または将来においてお客様のNHK以外の対立当事者からの依頼を受け裁判書類作成関係業務に従事すること、あるいはお客様のNHK以外の対立当事者の代理人として簡裁訴訟代理業務等に従事することがあることについてあらかじめ包括的に司法書士法22条3項ただし書(同条4項ただし書で準用する場合を含む。)により同意していただきます。この同意の撤回は、本サービス利用申込後は、いかなる事情があっても撤回するとはできません。この場合、弊所が復委任した代理人は本サービスの利用することにより知り得た情報をお客様の対立当事者から弊所が依頼を受けた情報を用いません。もっとも、お客様が本サービスの利用することにより知り得た情報であっても、公知の情報、本サービスの利用以外の手段による正当な方法により弊所がお客様に関する情報として入手できた情報を用いることがあることにはご留意ください。
7 利用をお断りさせて頂く場合
このサービスを利用するに際して、1項で定める利用資格を満たすお客様でありましても、以下述べるような事情がある場合は本サービスの利用をお断りさせて頂く場合があります。利用をお断りする場合でも、申込に際して受任を拒絶する理由について弊所において明示しないでお断りさせて頂く場合があることに同意します。
① NHK党その他関連団体への個人情報の提供に同意をいただけない場合。
② NHKの役職員及びNHKが直接ないし間接的にその過半数を出資している法人の役職員、その他NHK及びその関連法人がその運営を支配している法人の役職員を世帯員とする世帯に属する場合。
③ お客様が弊所との関係で弁護士法25条1項各号、又は司法書士法22条3項ただし書(同条4項ただし書で準用する場合を含む。)の規定により弊所が受任することができない場合
④ 弊所及び弊所の職員に対しその業務を妨害するおそれのある場合
⑤ お客様ないしお客様が属する世帯の構成員に反社会的団体に所属している方がいる場合
⑥ NHK党及び関連政治団体の政治活動等について妨害をしたあるいは妨害するおそれのある場合
⑦ 本サービスの利用申込に際し、お客様が虚偽の書類を弊所に提出し、あるいは虚偽の事項を弊所に申告した場合。
⑧ その他弊所において本サービスの利用を認めることが不適当と判断した場合
8 個人情報の取扱いについて
このサービスを利用するに際して、お客様から提供いただいた個人情報については、個人の情報の保護に関する法律その他関連法規に従い、弊所で厳重に管理します。お客様から頂きました個人情報については、①本サービスの提供②村岡総合法律事務所及びその関連法人が実施する法律業務これに関連するリーガルサービスの提供のご案内③NHKの集金活動の実態に関する調査並びにそれらの目的に関連するNHK党及びその関連団体に所属ないし推薦する各級選挙の立候補予定者の政治活動(選挙運動を含む。)のために利用するものとします。
上記の業務目的達成のために、お客様から頂きました個人情報について弊所が委託する業者並びに弊所で委嘱する外部の弁護士、認定司法書士ならびにNHK党ならびに同党と友党関係にある政治団体、同党及び同党の友党関係にある政治団体に所属ないし推薦する各級選挙の立候補予定者への個人情報の提供をすることに同意して頂きます。
弊所における個人情報管理責任者は、弁護士村岡徹也となります。
9 届出について
①お客様の住所、氏名、電話番号に変更があった場合、
②NHKの放送が受信できる放送受信設備を廃止した場合、
③成年後見制度の利用を開始した場合、
④弁護士及び認定司法書士に債務整理を依頼した場合、
⑤破産、再生手続を取るに至った場合、
⑥NHKから支払督促、訴訟を提起された場合、
⑦お客様が死亡した場合、
⑧生活保護の受給、一定の要件を満たす奨学金等を受給している学生等NHKの放送受信料全額免除の要件を満たした場合、
⑨個人事業を起業し住居以外の事業所等にNHKの受信できる受信設備を設置した場合は、
速やかに弊所まで届け出ください。
また、お客様の相続人におかれましては、お客様が死亡された場合についても速やかに弊所に届け出てください。
お客様が届出を怠ったことにより、弊所から連絡が取れなかったりすること等によりお客様が被った損害について弊所はその賠償の責めを負いません。
10 お客様の申出による利用中止について
お客様において、このサービスの利用をいつでも中止することができます。弊社まで申出ください。
11 利用を解除させて頂く場合について
弊所から、お客様に以下の事情が生じたと認める場合、弊所の判断でこのサービスの提供を解除させて頂くことがあります。
① 弊所からの連絡に際して、お客様と連絡がとれない場合。
② 9項で規定する届出をお客様が怠った場合
③ お客様が弁護士、認定司法書士に債務整理の依頼をされた場合
④ お客様において破産、再生手続きが取られた場合。
⑤ お客様がNHKの役職員及びNHKが直接ないし間接的にその過半数を出資している法人の役職員、その他NHK及びその関連法人がその運営を支配している法人の役職員を世帯員とする世帯に属するに至った場合。
⑥ お客様が弊所との関係で弁護士法25条1項に規定する受任できない事由に至った場合
⑦ NHKから主張されている受信料額が140万円を超過する場合
⑧ 弊所及び弊所に所属する司法書士、弊所の職員に対しその業務を妨害するおそれのある場合
⑨ お客様ないしお客様が属する世帯の構成員に反社会的団体に所属している方がいることに至った場合
⑩ お客様がNHK党及び関連政治団体の政治活動等について妨害する行動に及び、あるいは妨害するおそれが生じた場合
⑪ 本サービスの利用に際し、お客様が虚偽の書類を弊所に提出し、あるいは虚偽の事項を弊所に申告した場合。
⑫ お客様がNHKから支払督促、訴訟提起された場合。この場合は、必要に応じて弊所は受信料不払い継続に向けた適切な援助、弁護士及び認定司法書士の紹介等をするよう努めるものとします。
⑬ 弊所の弁護士、司法書士及びその職員の指示にお客様が正当な理由なくしたがっていただけない場合
⑭ 本サービスの提供体制やサービスの詳細について、弊所で一般に公開していない情報について、弊所の許可なくNHK及びその関連団体若しくは関係者ならびにNHK党と敵対する行動をとる組織及び個人に情報提供し、あるいは公開した場合
⑮ その他弊所においてお客様と本サービスの利用を継続するのに足りる信頼関係が損なわれたと判断した場合
12 サービスの提供中止について
以下の事情が生じた場合において、弊所は予告なく本サービスの提供を全部又は一部について中止させていただく場合があります。これによってお客様が被った損害について弊所は一切その責めに応じません。ただし、弊所の都合で本サービスとの提供を全部又は一部を中止する場合は、可能な限りお客様に本サービスの提供を継続することのできる弁護士、認定司法書士の紹介に努めるものとします。
① 天災事変により、弊所において本サービスの提供が困難になった場合
② 弊所に所属する弁護士、司法書士が法律上、健康上の理由で本サービスの提供の継続が困難になった場合
③ その他弊所がNHK党と協議して本サービスの提供を中止するに至った場合
13 免責について
本サービスの提供により、依頼者が損害を被った場合、弊所の過失により損害を被った場合は損害賠償の責めに任じますが、弊所の故意又は重過失がある場合を除いて、その賠償範囲はお客様がNHKから請求されている受信料ないし支払いを余儀なくされた損害金相当額に限定されるものとし、その他依頼者が被った費用(弊所に賠償請求をするに要した弁護士費用、精神的慰謝料等)については免責とします。なお、お客様の過失によって損害をお客様が損害を被った場合、弊所の過失がある場合でも、弊所の重過失、故意がない場合は、弊所において損害賠償の責めに任じません。
なお、本委任契約は原則無償にてお受けする契約の特質上、上記の損害賠償について任意の話し合い・和解が困難となった場合、当該契約に関する一連の紛争については、NHK党の推薦する弁護士の仲裁に付し、その仲裁判断に服する旨同意します。なお、その場合の仲裁費用は折半とします。
当該紛争仲裁合意の効果からお客さまは民事訴訟提起権及び幣所弁護士、幣所司法書士に対する懲戒請求権は放棄することに同意します。
14 本規約に定めのない事項について
本規約に定めのない事項については、本規約の趣旨に従い、弊所が定めるところにより取り扱うものとします。
15 利用規約の変更について
本サービスの利用規約を変更する必要が生じた場合、弊所のホームページで事前に公告した上で、利用規約を変更させて頂くことがあります。
以 上
【NHKによる請求書送付先の変更拒否について】
受信料請求書の受取先を弁護士、司法書士に委任していたとしても、
「法的にもなんら問題ない」として『請求書は契約者の住所へ送付します』
との方針をNHKが示しました。そのため令和6年4月以降は委任完了でありま
しても、NHKの請求書はご自宅へ届いてしまいます。普通郵便で届いている
「受信料払い込みのお願い」は『破棄』して頂きますようお願いいたします
上記理由により【NHKからの請求書が来なくなる請求書代理受領サービス】の
受付を令和6年4月末をもって終了し【NHKが来なくなる弁護士サポート】
へとサービス名を新たに受付を継続いたしております
NHKをぶっ壊すTV
NHKを解約したい方は、「NHKをぶっ壊すTV」のご購入をご検討ください。本チューナーレステレビは、NHKとの契約義務を定めた放送法64条の対象機器ではないため放送受信契約をする必要はありません。
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