委任事項の「私は、現在又は将来において下記司法書士法人(使用人たる司法書士が個人受任する場合を含む。)またはその復代理人が本件以外の他の事件について私を相手方として日本放送協会以外の第三者から事件を受任することについて同意をします。」とはどういう意味ですか?

弊所が委任者のNHK以外の対立当事者から他の事件を受任等することがあることについての同意(司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書の同意)文となります。委任規約第5条、6条( https://nhk-hubarai.jp/ )及び司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書をご参照ください。