委任事項の「弊所が提供しているNHKとの受信料に関する事案以外の事件に関し、弊所ないし弊所が復委任した代理人(この項において弁護士に限る。)との間で、現在または将来においてお客様のNHK以外の対立当事者からの依頼を受け代理人業務等に従事すること、あるいはお客様のNHK以外の対立当事者の代理人として訴訟代理業務等に従事することがあることについてあらかじめ包括的に弁護士法25条1項ただし書により同意していただきます」とはどういう意味ですか?

弊所が委任者のNHK以外の対立当事者から他の事件を受任等することがあることについての同意(司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書の同意)文となります。委任規約第5条、6条及び司法書士法41条2項ただし書及び3項ただし書をご参照ください。