NHK撃退

集金人や先方に弁護士へ委任していることを証明する方法はありますか

証明を求められた場合には当職及び当事務所の連絡先をお伝えし、確認していただければと存じます。また、委任状の控え(コピー)をお手元に置く等することをお勧めいたします。

村岡事務所へ直接書留で送って頂いた場合は、弁護士がその場で直接なんの件か確認できない書留はトラブル防止のために受け取らないようになってます。 必ず宛先に《国会内郵便局留》の記載をお願いいたします