NHK撃退

集金人や先方に弁護士へ委任していることを証明する方法はありますか

証明を求められた場合には当職及び当事務所の連絡先をお伝えし、確認していただければと存じます。また、委任状の控え(コピー)をお手元に置く等することをお勧めいたします。